ひろしま・ブルガリア協会 Hiroshima-Bulgaria Association
規  約

<趣 旨>

 ヨーロッパとアジアの結節点に位置し、バラとヨーグルトで知られるブルガリア共和国(以下、ブルガリア)は、 1989 年に共産党独裁体制から民主主義体制を目
指し、 91 年の民主的・新憲法採択、さらに 2007 年 1 月からの EU 加盟などにより、新たな国造りに取り組んでいる。約 500 年間のオスマントルコの占領下や
45 年間の共産党独裁体制を経て、やっと自由な民主主義体制になったブルガリア・・・。豊臣秀吉の朝鮮出兵、旧軍国主義による国土拡大戦略と第二次世界大
戦、被爆・終戦を経て、やっと平和になった日本・広島・・・。両国の歴史は、ともに市民の犠牲の上に綴られてきた軌跡を持つとともに今、市民が主役になって平和
な国・地域の構築に取り組んでいる。核時代 60 年の節目の年に、トラキア墳墓など9か所の世界遺産を有するブルガリアと、原爆ドーム周辺と宮島の2世界遺産
を有する広島の双方の市民が、戦争 ( 加害と被害 ) ・被爆・平和・文化・歴史などを改めて相互理解することには大きな意義ある。これらを踏まえてブルガリアの民
主的な新憲法採択記念月の 2005 年7月8日(金)に広島県民文化センターで、平和・文化・学術・教育・経済などの交流と貢献活動を地道に進めていくこと「みん
なが主役。各自の個性・特技・特色などを発揮して、素敵な出会いと素晴らしい思い出づくりを綴りながら、国際交流・協力・貢献を」をモットーに・・・を目的とする「
ろしま・ブルガリア協会」を設立した。

 

第 1 条 <会の名称>

 本会の名称は「ひろしま・ブルガリア協会」とする。

 

第 2 条 <会の事務所>

 本会の事務所は、会長宅、代表理事宅、専務理事宅、常任理事・事務局長宅などのいずれかに置く。

 

第 3 条 <会員の構成>

 会員の構成は、会の趣旨を理解し協力を惜しまない人と団体・法人会員、賛助会員、サポーターで、入会には、会員の推薦と会長と代表理事の承認を必要とする。

 

第 4 条 <活 動>

 国内のブルガリア協会などの友好団体 ( 人 ) や経済・教育界などと幅広く連携・協力しながらブルガリア ( 人 ) との平和・文化・芸術・教育・経済などの交流と社
会貢献活動などを進めていく。

 

第 5 条 <具体的な活動>

 1.在日ブルガリア人とブルガリア友好団体との連携と交流。

 2.両国の文化・歴史・教育・経済などの学習会、講座、懇談会の開催。

 3.両国の戦争・被爆・平和体験などの共有と継承の取り組み。

 4.両国住民の相互訪問。

 5.ブルガリアと広島の世界・文化遺産などの保護。

 6.両国の芸術・教育・経済交流などの促進。

 7.ブルガリアからの研修員・生の受け入れやホームスティの推進。

 8.ひろしまの街づくりへの貢献。

 9.その他、双方の平和・文化・教育・経済交流・貢献などに関しての諸活動。

 

第 6 条 <役 員>

 会  長  1 人     副会長  数人

 代表理事  1 人   代表理事代行 1人   副代表理事  数人

 専務理事  1 人

 (以上、 3 役)

 常任理事・事務局長  1 人

 (以上、4役)

 常任理事・会計  1 人
 常任理事  数人

 <以上、常任理事会メンバー>

 監 事  1人

 理 事  若干名

 

第 7 条 <会長、代表理事(代表理事代行)、専務理事の役務>

 会長は、本会を代表し全活動を統括する。

 代表理事(代表理事代行)は、本会の文化・学術・教育・経済・市民交流などの企画・運営などを担当する理事会を代表する。

 専務理事は、会長・副会長、代表理事・代表理事代行・副代表理事が不在の時には、同 2 役の代行の任に当たるとともに常任理事・事務局長と連携を取りなが
ら、責任を持って本会活動の企画・立案・事務方、実施などを進めていく。

 

第 8 条 1 項 <副会長、副代表理事、常任理事・事務局長の役務>

 副会長は、会長不在の時に会長の役務を代行する。

 代表理事代行は、代表理事が就任していない場合、設けることができる。
 ・副代表理事は、代表理事・代表理事代行が不在の時に代表理事の役務を代行する。

 常任理事・事務局長は、専務理事と密なる連携を取りながら本会活動の企画・立案・事務方などを担当し運営する。

 

第 8 条 2 項 <常任理事、会計の役務>

 常任理事・会計は、会長、代表理事、専務理事、常任理事・事務局長らと連携を取りながら本会の会計を担当する。なお、会計は常任会計のいずれかだけでも良い。常任会計は 4 役会に出席する。

 

第 9 条 <事務局の設置と事務局次長、局員などの役務>

 専務理事、常任理事・事務局長の下に事務局次長、事務局員を設置し、本会の事務方を担当する。

 

第 10 条 <常任理事と常任理事会、理事会>

 常任理事及び理事は、本会の全行事と財務面などを担当・検討し、活動を推進する。

 常任理事会の構成メンバーは、常任理事以上の役員とし、会長が代表理事、専務理事と連携を取りながら構成メンバーを招集して開く。理事の中で参画希望者
があれば、事前に専務理事、常任理事・事務局長に連絡して参画することができる。緊急性など、やむを得ない場合は、 3 役会で検討し、持ち回り常任理事会
(メール・ FAX など)で了承を得ることにする。

 理事会の構成メンバーは、理事以上の役員とし、代表理事が会長、専務理事と連携を取りながら必要に応じて構成メンバーを招集して開く。会員中で参画希望者
があれば、事前に専務理事か常任理事・事務局長に連絡して参画することができる。緊急性など、やむを得ない場合は、 4 役会で検討し、持ち回り理事・幹事会
(同上)で承認を得ることにする。

 

第 11 条 <役員の選出と任期>

 役員の選出は原則として、@役員選出総会で会員の中から常任理事、理事を自・他薦で選出する。但し、理事以上は入会後、半年経過した者を対象に自・他薦
するA常任理事の中から4役を互選するB任期中に会長、代表理事について特に推薦する方があれば常任理事会の過半数の賛意により選任、交代することがで
きるC補充など緊急性がある場合は、必要に応じて4役会の承認を得て常任理事会、理事会の報告で選任することができるD入会時に理事就任の意思があり、理事相当の会費を納めたものは半年間は理事補とし、半年後に2役の承認を得て理事とする。

 役員の任期は、原則として 2 年間で、再任や途中退任は可。必要に応じて選任された役員の任期は 2 年周期毎の総会までとし、再任や途中退任も可。

 

第 12 条 <名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役>

 本会に名誉会長、名誉顧問、顧問、世話人などを置くことができる。名誉会長などは、会の運営に適切なアドバイスや熱い支援をしてくれる人の中から役員会が
委任する。

 

第 13 条 <総 会>

 年1回、総会を開いて今年度( 4 月〜 3 月)と来年度の活動、会計などを議論・ 採決して、活動していく。

 

第 14 条 <運営費>

 会の運営費用は、会費、賛助会費、寄付などで賄う。

 

第 15 条 <会費、賛助会費、寄付>

 一般会員は、1人年間1口 3000 円。但し、家族会員と賛助会員は同 1000 円。理事以上と団体・法人会員は同 1 万円。いずれも複数口も可。サポーターは会
費なし。 寄付は制限なし。

 

第 16 条 <運営費の管理>

 運営費の収支は、会長、代表理事(代表理事代行)、専務理事、常任理事・事務局長と常任理事会計の責任で管理する。

 

第 17 条 <会計・事業監査>

 会計年度は、 4 月1日〜翌年 3 月末までで、毎年の総会前に監事から、会計・事業監査を受け承認を得なければならない。監査を受けた後に会長、代表理事
に監査結果を報告する。

 

第 18 条 <会員の退会>

 会員の中で、本会の趣旨や活動に賛同できなくなった場合など、如何なる理由でも自由に退会できる。その際には、退会の旨を幹事以上のメンバーを通して連
絡していただくものとする。

 

第 19 条 <会員等の資格消失>

 会員や賛助会員などのうち、本会の趣旨にそぐわない、本会に種々の迷惑をかける、会の友輪を乱すなどと、4役員会で認められた人・団体・法人は、会員・賛
助会員などの資格を消失する。

会員・賛助会員などの中で、違法(軽い交通違反などは除く)行為をした場合、その時点で即、会員資格を消失する。

 以上の第 11 、 18 、 19 条の発効時には、役員の退任、会員の退会、資格消失などの旨をできるだけ全会員に通知していく。

 

第 20 条 <会の責任>

 本会は、第 11 、 18 、 19 条により退会、資格消失した後の元会員などの行為について一切の責任はないものとする。

 

第 21 条 <規約の発効と改訂>

 本規約は、会の発足日・ 2005 年 7 月 8 日 ( 金 ) をもって発効する。

 本規約の改訂は、会員から理事や幹事を通して申し出があった際、常任理事会の承認を得るものとする。
       

 
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